当所の普通二種教習が厚生労働省の「教育訓練給付金制度」の指定講座に認定されました。これにより、受講者ご本人が指定教育訓練実施者である当所に対して支払った 教育訓練経費の2割に相当する額がハローワークから支給されます。ただし、当所に平成22年4月1日以降に入所された方が対象となります。
雇用保険の一般被保険者(在職者)又は、一般被保険者であった方(離職者)で、下記の条件を満たす方のみ対象です。
- 在職者であって、支給要件期間(被保険者として雇用された期間)が1年以上ある。
- 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が1年以上あること。
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、それから3年以上経過していること。
※上記については、所轄のハローワークで詳細をご確認下さい。
勤務先の会社等、受講者本人以外の方が教育訓練経費を支払われた場合は、原則として対象になりません。
上記の「教育訓練経費」とは、普通二種教習料金総額と同一ではありません。
(所定教習時間以上にオーバーしたために支払った料金)、検定料等、一部の費用は含まれません。
※給付を受けるためには、講習終了後1ヶ月以内に支給申請が必要です。



















